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任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  • ・ 一部の借金のみの整理ができる。
  • ・ 取り立てが止まることにより精神的にも楽になり、今後の返済の見通しが立てやすくなる。
  • ・ 法定利息での引き直し計算により借金が大幅に減る。(法定利息を越えている場合)
  • ・ 将来利息をカットできる可能性がある。(司法書士が債権者と交渉します)
  • ・ 官報公告に載ることにより知られる恐れがない。
  • ・ 過払い金が取り戻せる場合がある。

任意整理のデメリット

  • 引き直し計算してもなお残債務が残る場合は、ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に載り5〜7年ほど新たな借り入れが難しくなる。


任意整理のすすめ

 借金を整理しようとご相談に来られる方の中には、最初から「自己破産」をしたいと来られる方がいらっしゃいます。
 この場合でも当司法書士事務所ではまず債権者より取引履歴を取り寄せ、法定利息を越えた金利で返済してきた場合は引き直し計算をし、払いすぎ利息分を残債務に充当します。

このようにすることにより、「自己破産」しか道がないと思われて来られたご相談者の方の債務が大幅に縮小され、十分に任意整理で返済できるケースも見受けられます。
さらに、過払い金が取り戻せる場合もあります。
ですので、「自己破産しかない」とご自身で判断されず一度司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

※なお、銀行系のカードローンや消費者金融でも取引期間が短い場合は、債務が減らない場合もございます。

任意整理のご相談は大阪の悠里(ゆうり)司法書士事務所までお寄せください。

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