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自己破産

自己破産とは

 自己破産とは、支払不能になった債務者が裁判所に申立て、破産開始の決定を受け、免責許可決定が確定することにより、法律上、借金がなくなるという制度です。

 自己破産についてはマイナスのイメージがとても強く、そのイメージばかりが先走り「破産だけは絶対にしたくない」というご相談者もいらっしゃいます。 しかしながらしかしながら、実際には誤解されている部分も多いのです。

自己破産についての誤解

一般的によく誤解されていること

  • ・ 自己破産したら戸籍に載るので子供が結婚できない。
     ⇒戸籍や住民票には記載されません。

  • ・ 自己破産したら会社や他の人に知られて人の目がこわい。
     ⇒黙っていれば通常は知られることはありません。(官報公告に掲載されますが、一般の方が目にすることはほとんどない刊行物です)

  • ・ 財産のすべていっさいを持っていかれる。
     ⇒現金その他手元に残せる財産があります。

  • ・ 借りている家やマンションから追い出される。
     ⇒家賃を滞納しているなどの事情がなければ追い出されません。

  • ・ 会社を解雇される。
     ⇒自己破産したことは普通は会社には分かりません。何らかの事情で知ったとして破産を理由として解雇すると不当解雇となります。

  • ・ 選挙権がなくなる。
     ⇒自己破産しても選挙権には全く影響ありません。

 以上のように、実際はイメージ程のデメリットよりメリットのほうがずっと多いのです。
 自己破産のメリット・デメリット

自己破産し債務が免責され、借金がゼロとなった後は新たな人生のスタートです。 他の債務整理の方法でも支払って行くことができない場合は、自己破産の申立てを是非検討してください。

自己破産以外の可能性もあります。

多重債務に悩み、自己破産しかないとご相談に来られる方の中には、長年カードのキャッシングや消費者金融との取引(法定利息以上の金利)があり、法定利息に引き直し計算をすることにより、債務が大幅に減ったり、逆に過払い金が発生していて他の債務の返済に回すことができ、任意整理で解決できる方もいらっしゃいます。

当事務所では取引履歴を調査した後に、ご依頼者とよく話し合った上で債務整理方針を決めて参ります。

ご自身で初めより自己破産と判断されずにまず司法書士等の専門家にご相談することをお勧め致します。

自己破産のご相談は大阪の悠里(ゆうり)司法書士事務所までお寄せください。

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