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過払いのしくみ

消費者金融やカードローンで借り長い期間取引がある場合は、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。

過払いのしくみ

@ お金の貸し借りについては、利息制限法という法律があり、利息の上限が次のとおり定められています。
 元本が 10万円未満のとき         上限 年20%
     10万円以上100万円未満のとき  上限 年18%
     100万円以上のとき        上限 年15%

A ところが、実際には消費者金融・カード会社等は過去には上記より高い利息(約29%など)で契約していた場合が多く、近年では@の法定利息内での契約が普通ですが、昔からの取引が継続されていて利息を下げる交渉などしていない場合は、今でも同じく高い利息を支払い続けているケースも少なくありません。

このような高利で長年返済を続けていると、本来なら返さなくてもよいはずの利息を支払っていることになり、@の利息との差が本来支払うべき債務より多くなった場合、返還請求ができる支払済みの利息分(過払い)が発生することになります。

B Aの払いすぎ利息は、基本的に元本に充当することができますので、債務が残っていると思っていても、実際には既に完済されており、なおかつ取り戻せる利息(過払い金)が発生しているケースがあります。

なぜ法定利息以上の利息を支払うことになっていたのか?

 @で説明のあった「利息制限法」とは別に「出資法」という法律があり、この「出資法」では29.2%を超える金利での貸付を禁止し、違反した場合には刑事罰が科されます。
この二つの法律の間の金利が「グレーゾーン金利」と言われるものです。

「利息制限法」には刑事罰がないため、貸金業者は、出資法の最高利息すれすれの金利で長年貸付を行ってきたのです。但し、「利息制限法」を越えた利息は無効ですので、返還請求をすることにより取り戻すことができます。


何年ぐらい取引があれば過払いがあるか?

通常は5〜7年以上の取引があれば過払い金が発生している可能性があると考えられます。
ただし、小口の借り入れを頻繁に繰り返していたり、直前に多額の借入れがあったりする場合などは取引期間が長くても過払いが発生していない場合もあります。
過払い請求のご相談は大阪の悠里(ゆうり)司法書士事務所までお寄せください。

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